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東日本大震災被災者の保険診療ならびに 診療報酬請求の取り扱いについて

1.被保険者証等の紛失に伴い、提示することが不可能な場合、下記事項を申し出た患者については、保険診療の取扱いとなります

〔社保〕
・ 氏名、生年月日、事業所名
〔国保、後期高齢者医療〕
・ 氏名、生年月日、住所
〔生活保護、原爆医療等公費負担医療〕
      ・各制度の対象者であること、氏名、生年月日、住所

2.下記の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合、当面、5月までの診療分について、5月末日まで一部負担金の支払を猶予する取扱いとなります

(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する患者であること。ただし、地震の発生以後、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。(該当市町村については後述)

(2)今般の地震により、下記のいずれかを申し出た患者
①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
⑥福島第一原子力発電所から半径20km圏内の住民である旨
⑦福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民である旨
⑧福島第一原子力発電所から半径20km以上30km圏内で屋内退避の指示がでている住民である旨

※避難指示又は屋内退避指示の対象地域以外の住民の方で、自主避難されている方は対象となりません。
※上記(2)の③の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に、上記(2)の⑥~⑧の場合は5月までのうち当該避難指示・屋内退避指示が解除されるまでの間に限ります。

〔一部負担金の支払を猶予する際の医療機関における確認事項等〕
・上記(2)の①~⑧の内容をカルテの備考欄に簡潔に記録する
・社保の患者の場合、氏名、生年月日、事業所名、住所、連絡先をカルテに記録する
・国保又は後期高齢者医療の患者の場合、氏名、生年月日、住所、連絡先
(国保組合の患者についてはこれらに加えて組合名)をカルテに記録する

※患者が申し出た事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行われることがある旨を患者にお知らせいただきますようお願いいたします。

3.被保険者証等を提示せずに受診した患者に係る診療報酬請求の取扱いについて

〔保険者等を特定できた場合〕
・保険者番号、被保険者証の記号・番号が確認できた場合については、レセプトの所定の欄に記載すること。

〔保険者等を特定できない場合〕
①保険者番号、被保険者証の記号・番号が確認できない場合にあってはレセプトの欄外上部に赤色で不詳と記載すること。
②住所又は事業所名と患者に確認している場合にはその連絡先について、レセプトの欄外上部に記載すること。
③支払基金へ提出するレセプト、国保連合会へ提出するレセプトそれぞれについて別に束ねて、請求するものとすること。

※診療報酬請求書の記載方法については、支払基金分の診療報酬請求
書は備考欄に未確定分である旨を明示し、その横に一括して所定事項(件数、診療実日数及び点数等)を記載願います。国保連合会分の診療報酬請求書は、当該不明分について別に請求書を作成(国保分と後期高齢者分を区分してそれぞれ診療報酬請求書を作成)願います。

※ 電子レセプトによる請求を行っている保険医療機関等において、保
 険者等が特定できない患者の場合、紙レセプトにより請求すること
 になります。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には支払基金
 (℡06-6375-2321)又は国保連合会(℡06-6949-5335)へご照会願います。

4.一部負担金の支払を猶予した患者に係る診療報酬請求の取扱いについて

① レセプト、診療報酬請求書の作成方法については、上記3.の
とおりとする。
  ②猶予の対象となるレセプトについては、レセプトの欄外上部に
赤色で災1と記載すること。
③猶予の対象となるレセプトと猶予の対象とならないレセプトを
区別しておくこと。
④猶予の対象となるレセプトについては、猶予の対象とならない
レセプトとともに、通常のレセプトとは区別して提出すること。

※保険者番号、被保険者証の記号・番号が不明で、かつ、一部負担金の支払を猶予した場合には、赤色で不詳 災1と記載することになります。

該当市町村一覧(あいうえお順)

岩手県  全市町村
宮城県  全市町村
福島県  12町村が追加適用となり、全市町村が適用となりました
青森県  上北郡おいらせ町・八戸市
茨城県  石岡市・潮来市・稲敷郡阿見町・稲敷郡河内町・稲敷郡美浦村・稲敷市・牛久市・小美玉市・笠間市・鹿嶋市・かすみがうら市・神栖市・北茨城市・北相馬郡利根町・久慈郡大子町・桜川市・下妻市・常総市・高萩市・筑西市・つくば市・つくばみらい市・土浦市・取手市・那珂郡東海村・那珂市・行方市・東茨城郡茨城町・東茨城郡大洗町・東茨城郡城里町・常陸太田市・常陸大宮市・日立市・ひたちなか市・鉾田市・水戸市・龍ヶ崎市
栃木県  宇都宮市・大田原市・小山市・さくら市・塩谷郡高根沢町・那須烏山市・那須郡那珂川町・那須郡那須町・那須塩原市・芳賀郡市貝町・芳賀郡芳賀町・芳賀郡益子町・芳賀郡茂木町・真岡市・矢板市
千葉県  旭市・我孫子市・浦安市・香取市・千葉市美浜区・習志野市・山武郡九十九里町・山武市
長野県  下水内郡栄村
新潟県  上越市・十日町市・中魚沼郡津南町

※該当市町村については、平成23年4月4日現在です。